相続放棄の申請?

猫の手舎では1年365日毎日、

金子みすゞさんの詩を

鈴木澪のイラストとともに発表しています。

今日のみすゞさんの詩は「お堀のそば」です。

ぜひ、みすゞさんの詩を読んでみて下さい。

鈴木澪と一部作曲家・大西進先生のコメントも読んでくださいね。

皆さまのコメントお待ちしています。

 

本日のみすゞさんの詩とイラストはこちらです。

 

皆さんは、相続放棄の申請をしたことはありますか?自分の近しいという程でない親戚の方がいて、その方が10数年前に亡くなり、古い家屋が残されていました。その夫婦には子供がいません。しかもその人の連れ合いが外国人で、その後日本に帰化したのではありますが、子供が外国にはいるようですんなり相続ができない状況で、突然、その不動産の固定資産税の支払い請求が舞い込んできたのです。いまから5年前の分から都合5年分ですから相当な金額になりました。相続というとこうした支払い分も相続しなければならないなんて思いもしませんでした。

そこで相続放棄の手続きを、その義務が発生した時から三か月以内に手続きをしないと、相続放棄ができないという法律があり、我が家のこのごたついた状況にあったのですが、その内容の難しさから弁護士に依頼するしかないということで三か月前にその手続きを取りました。

そして、今日「相続放棄申述受理通知書」なる書類が家庭裁判所から届いた訳です。その弁護士曰く、もしかしたら受理されないかも知れないという難問であったみたいでしたが、そこを何とかクリア、やっとホッとした昨日のことでした。かづを父さんお疲れさまでした。

ピース